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連続勤務が14日以上続いてしまった、あるいは今後続きそうで、「このままだと違反になるのでは」と不安に感じている方も多いと思います。とくに、今後の法改正の話を聞いて、連続勤務14日という点が問題になるのか気になっているケースも少なくありません。
実務では、連続勤務14日以上は禁止されるといった情報を目にする一方で、実際には連続勤務は何日まで認められるのか、上限はどこにあるのか、労基法上どう整理されているのかが分からないまま、シフト制の現場を回している企業も多いのが実情です。
さらに、36協定があっても連続勤務14日は違反と判断されるのか、もし違反した場合に罰則や是正勧告の対象になるのかなど、判断に迷う論点が次々に出てきます。
この記事では、そうした疑問について、企業側が「自社はどう判断すべきか」を軸に、実務目線で分かりやすく整理していきます。

社会保険労務士 志賀佑一
社会保険労務士志賀佑一事務所代表。
経営者、従業員、会社がともに3WINの組織づくりをモットーに、人材が定着する会社づくりのサポートに尽力。
社会保険労務士として独立後は人事労務支援に加え、各種研修や制度導入などを通じてリテンション(人材流出防止)マネジメント支援にも注力している。

まずは「なぜ14日が注目されるのか」「現行ルールでどこが違反になり得るのか」を、制度の位置づけから整理します。ここを押さえると、現場での判断が一気にラクになります。

いわゆる連続勤務14日以上禁止という表現は、現行の労働基準法の条文にそのまま書いてある言い回しではありません。とはいえ、近年は「長すぎる連続勤務をどう止めるか」が議論の中心に上がりやすく、企業の労務管理の実務でも無視できないテーマになっています。
なぜかというと、
連続勤務が長期化すると、単純に疲労が蓄積するだけでなく、ミス・事故・メンタル不調のリスクが上がります。さらに、体調不良や労災が起きた後の局面では、勤務実態として「休みが入っていなかった」という事実が、会社の安全配慮の説明に直結します。
ここ、経営者・人事担当者としては一番避けたいところだと思います。
実務的なポイントは、法改正の議論が進むほど「将来こうなるから今は気にしなくていい」ではなく、むしろ今の運用を“説明できる形”に整える必要性が増すという点です。
法改正が入ると、監督指導の目線も変わりやすく、過去の運用を遡って問題にされるというより、今後の運用をどう改善するかが問われることが多いです。
また、連続勤務の問題は、単独で見るより「休日の与え方」「休日労働の運用」「繁忙期の回し方」「属人化の度合い」とセットで出てきます。
たとえば、毎週休日を入れる設計でも、欠員が出た瞬間に連勤が伸びる会社は多いです。逆に、欠員が出ても止まらない仕組みがある会社は、連勤が伸びても早めにリセットできます。
法改正の話が出たときに、先にやっておくと強いこと
もちろん、改正の内容や施行時期は変わる可能性があります。なので、最終的には公式情報での確認が必要です。ただ、企業としては「今の運用が監督署や従業員に説明できるか」を基準に整備を進めておくと、後から慌てずに済むかなと思います。
法改正の全体像も絡むため、連続勤務の上限規制や関連論点をまとめて把握したい場合は、2026年の労働基準法改正で企業が備えるべき実務ポイントまとめの記事も参考にしてみてください。
ここ、よく聞かれます。「結局、何日までならセーフなんですか?」という質問です。
結論からいうと、「何日までOK」と一言で言い切るのが難しいのが実務です。理由は、会社が採用している休日の与え方(週休の設計)や、休日労働の扱い、就業規則・労使協定の整備状況によって、評価ポイントが変わるからです。
ただ、企業としての“安全運転の基準”は作れます。私の実務感覚では、10日を超える連続勤務が見えた時点で黄色信号です。法的にどうこう以前に、働く側の負担が急激に上がりますし、管理側も説明が難しくなっていきます。
もう少し現場の感覚でいうと、連勤が長くなる会社は「例外が例外で終わらない」傾向があります。
最初は欠員対応や繁忙期で1回だけのつもりでも、同じ人に負担が集まり、気づけばそれが慣行になります。そうなると、労基署対応だけでなく、採用や定着にも影響します。
志賀佑一また、長期連勤が起きる会社は、たいてい「休日の定義」と「休日の記録」が曖昧です。
例えば、休日に短時間だけ出勤しているのに、感覚としては「休みを入れてる」扱いになっている。ここは本当に多いです。勤怠上は出勤記録が残っているので、後から見れば「休んでない」わけです。
会社としての目安の持ち方
現場では、どうしても「法的に違反じゃないならOKでしょ」となりがちです。でも、連続勤務のテーマは、監督署対応・労災対応・社内の納得感の3点セットで見られます。
なので、私は「法律に勝つ」より説明できる運用を作るほうが、結果的に会社を守ると思っています。
最終的には、業種・人員・繁忙の波で最適解が変わります。だからこそ、社内の“上限ルール”を先に決め、例外時の手順(誰が承認し、どんな代替措置を取るか)まで落とし込むのが実務的に強いです。


連続勤務の上限を考えるうえで中心になるのは、労基法の休日付与ルールです。ポイントは、休日は“丸一日”が原則ということ。半日休みや数時間空けるだけでは、原則として休日として扱われません。ここ、実務で誤解が起きやすいです。
労基法上は、会社は「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」を与える必要があります。言い換えると、休日の与え方に選択肢がある分、運用が難しくなるところでもあります。
実態としては「毎週1回」を基本にしている会社が多い一方で、業種やシフトの都合で「4週4休」に寄せている会社もあります。
実務で押さえておきたいのは、休日の与え方を変えると、連続勤務が長期化しやすくなるという点です。「制度として可能」でも、「安全に回る」かは別問題です。ここを分けて考えると、判断がブレにくくなります。
例えば、休日配置の都合で、ある週の冒頭に休み、次の週の後半に休みが来ると、間に連勤が発生します。よくあるのは、シフト調整の結果として週をまたいだ連勤が伸びるケースです。
現場では「週に休みはあるからOK」と思いがちですが、連勤が長くなるほど健康面・安全面の説明が難しくなります。
4週4休の考え方は、業種によっては実務上便利に見えることがあります。ただ、休日をまとめて付与できる反面、連勤が長期化しやすい側面があります。
さらに「4週の起算日がどこか」「休日をどう特定するか」が曖昧だと、管理自体が難しくなります。ここが曖昧なまま運用すると、後から勤怠を見返したときに説明できなくなります。
| 論点 | 実務での着眼点 |
|---|---|
| 休日の定義 | 原則は暦日で丸一日休ませる(短時間出勤が混ざると崩れる) |
| 休日の配置 | 週ごとに休日が入っているか、4週単位でも休日が足りているかを両面で確認する |
| 制度選択 | 休日設計が“連勤を伸ばす設計”になっていないか、欠員時に破綻しないか点検する |
| 記録の残し方 | 勤務割・勤怠・振替手続をセットで残し、後から説明できる状態にする |
制度として可能だからといって、健康リスクを放置していいわけではありません。上限を“自社ルールで短くする”のが現場の強い対策になります。「法的にOK」より「実務で事故らない」を先に置くと、結局うまく回りますよ。
ここ、誤解が多いところです。36協定があると、時間外労働や休日労働を命じられる枠ができますが、36協定は“何をしてもOKにする免罪符”ではありません。
むしろ、36協定がある会社ほど「協定があるから大丈夫」と思い込みやすく、運用の穴が出やすいです。
実務では、36協定があることで「法定休日に出勤させてもよい」と理解されがちです。ただ、休日労働をさせるにしても、会社としては休日の確保と健康配慮をどう担保するかが問われます。連続勤務が長期化していると、労基署対応でも「なぜそうなったのか」「止める仕組みがあるのか」を見られやすいです。
特に注意したいのは、休日労働が“例外”ではなく“前提”になっているケースです。
毎月のように法定休日に出勤が入り、連続勤務が伸びていく。これだと、仮に書面上の手続が揃っていても、実態としては是正が必要と評価されるリスクが上がります。
休日労働の回数や時間が協定内に収まっていても、連続勤務が長期化していると、別の角度(安全配慮、健康確保、管理体制)で問題視されることがあります。
つまり「協定内だから問題ない」で止めるのではなく、「連勤が伸びた理由が説明できるか」「再発防止の仕組みがあるか」までセットで見ておく必要があります。
36協定があっても外せない実務チェック
36協定の運用そのもの(特別条項・上限・届出)も絡む場合は、36協定の特別条項とは?上限規制と正しい運用ルールの記事も参考にしてください。
最終的には、36協定の文言だけでなく、実態として無理のある勤務をさせていないかが重要です。ここを見落とすと、万一のときに「協定はあるのに、なぜ止めなかったのか」と逆に苦しくなります。
実務で「危ない形」はだいたいパターン化しています。特に多いのが、シフトの穴埋めと、繁忙期対応の積み上げです。ここ、現場の担当者ほど「分かってるけど、回すしかない」となりやすいと思います。
ただ、回すしかない状況ほど、記録と手順が大事になります。連続勤務が伸びるのは“現象”であって、原因は別にあります。欠員、属人化、繁忙の読み違い、外注の不足、管理者の承認ルール不在など。原因を放置すると、連勤はまた起きます。
問題視されやすい典型例
休日に電話対応だけ、棚卸だけ、引き継ぎだけ…こういう“少しだけ”は、感覚としては負担が軽いように見えます。でも、勤怠上は「勤務」です。
結果として、連続勤務が切れず、後から見返すと「休みがない状態」が続いていた、という形になります。ここが一番多い事故ポイントです。
また、労災やメンタル不調が起きた後の調査局面では、「連続勤務が長かった」という事実自体が重く見られることがあります。違法かどうかの議論に加えて、安全配慮義務の観点も意識しておくと、会社としての備えが強くなります。
なので私は、連勤が伸びたときは「違法かどうか」だけで止まらず、次の3点をセットで確認するのがおすすめだと思っています。
連勤が伸びたときの3点チェック
この3点を押さえるだけでも、「また同じことが起きる」確率が下がります。


ここからは、実際に社内でどう判断し、どう防ぐかを具体化します。日数の数え方、休日の扱い、有給、罰則リスク、シフト管理まで、現場で使える形で整理します。
連続勤務の判断で一番大事なのは、休みが入ったかどうかは“暦日で丸一日休んだか”で見る、という点です。勤務時間が短い日があっても、その日に少しでも労働したなら、基本的には連続勤務は途切れません。ここ、気になるところだと思います。



連勤の数え方を誤ると、「うちは休みを入れているつもりだったのに、勤怠上は休めていなかった」という状態になります。これは監督署対応でも、社内トラブルでも、後から効いてきます。
入ります。たとえば「午前だけ出勤」「夕方だけ出勤」でも、労働がある以上、その日は休日ではない扱いになりやすいです。現場では「半日だから休み扱いでいいでしょ」となりがちですが、ここが事故の起点になります。
また、テレワークが混ざる職場では、さらに曖昧になりがちです。休日のはずの日に「メール返信だけ」「チャット対応だけ」をしてしまう。本人は働いた意識が薄いこともありますが、会社としては業務指示があったのか、労働時間の管理はどうか、といった点が問われます。休日に仕事をしている実態があるなら、連続勤務は途切れません。
判断を迷ったら
勤怠上、その日が「勤務日」として記録されているなら、原則は連続勤務が続いている前提で管理するのが安全です。
運用ルールはシンプルにするのが一番です。私は、次のように決めてしまう会社が強いと思っています。
社内ルール例(迷いを減らす)
もちろん、業種や職種で現実的に難しい場合もあります。その場合は、例外の運用(緊急対応の定義、代替休養の取り方、上長承認)を先に決めておくと、現場が迷いません。
基本的には、法定休日(労働義務のない日)が入れば連続勤務はリセットされます。ただし、その法定休日に少しでも働かせた場合は、休日とは扱われずリセットされない可能性が高いです。ここも誤解が多いポイントです。
「法定休日」と「所定休日(会社が決めた休み)」が混ざると、さらに判断が難しくなります。週休2日制の会社でも、法定休日は1日で、もう1日は所定休日という整理になります。どの日を法定休日としているかが曖昧だと、休日労働の割増や、連続勤務の管理もブレます。
実務で混同が多いので整理します。結論だけ言うと、連続勤務を切るためには「振替」を上手に使う方が管理しやすいです。
| 区分 | タイミング | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 振替休日 | 事前に休日を移す | 休日の位置が動くので、連続勤務を切りやすい(ただし手順の整備が必要) |
| 代休 | 事後に休みを与える | 健康配慮としては有効だが、休日欠如の評価が残り得るため、再発防止の説明が別途必要 |
繁忙期ほど、事前の振替で連続勤務が伸びない設計に寄せたほうが、後からの説明がしやすいです。逆に、繁忙期に「とりあえず出て」「あとで代休」で回すと、連勤が伸びやすく、しかも勤怠が荒れやすいです。
現場が忙しいほど「手続きは後で」が起きがちですが、連続勤務は後で取り返しがつきにくいです。なので、私は「休日に出る可能性があるなら、先に振替の枠を置く」くらいでちょうどいいと思っています。
ここも誤解されやすいところです。年次有給休暇は、労働者の請求で取得する「休暇」であり、会社が与える「休日」と制度上の扱いが異なります。
実務上は、有給を入れることで休養は確保できます。
ただ、有給を入れたからといって、会社の休日付与の設計(週休の管理)まで自動的にクリアになるとは限りません。休日の付与が不足していれば、別途調整が必要です。
ここを分かりやすく言うと、会社が守るべき「休日のルール」と、従業員が取得する「有給休暇」は、目的も仕組みも違います。有給は労働者の権利としての休みで、休日は制度としての休みです。どちらも大事ですが、代替関係ではない、と考えるとブレません。
ありがちなミス
「有給を1日入れたから連続勤務は切れたはず」と思い込み、法定休日の配置が崩れていることに気づかない
有給が入ると、シフト表上は「休み」に見えます。だから管理者の目が届きにくいんですよね。ところが、週休の設計が崩れていると、休日の不足は残ります。さらに、有給は本人都合で動くので、繁忙期に「急に有給が入った/入らなかった」で連勤が伸びたり縮んだりします。



私は、有給を“休養確保”としては歓迎しつつ、休日管理としては別レイヤーで見ます。
具体的には、次のように管理すると事故が減ります。
有給が絡むときの管理のコツ
運用としては、有給は有給、休日は休日として別管理にしておくと安全です。
連続勤務が長期化している場合、争点は「ただちに刑事罰か」よりも、まずは行政指導(是正勧告)の対象になり得るか、そして労災・健康トラブルに発展しないかです。ここ、会社としては一番現実的なリスクですよね。
労基署の調査では、勤怠・シフト・休日の管理記録が確認され、連続勤務が続いた理由や再発防止策を問われることがあります。特に、体調不良や労災が絡むと、連続勤務の事実が重く扱われやすいです。
そして重要なのは、「連勤が長い=即アウト」と単純化しないことです。実務では、会社の制度設計、休日の特定、振替手続の整備状況、管理者のチェック体制など、複数要素で評価されます。だからこそ、日頃の記録と手順が効きます。
是正勧告は、何かしらの法令違反の疑いがあるときに出ます。ここで見られやすいのは、「休日の付与」「休日労働の手続」「時間外の管理」といった基本です。
連続勤務が長いと、これらが同時に崩れていることがあるため、指導に繋がりやすくなります。
会社が用意しておきたい説明材料
罰則は法律上定めがありますが、実務では個別事情で対応が分かれます。いきなり処罰、というより、是正の機会が与えられることが多い一方で、悪質性や結果(健康被害など)によっては重くなることもあり得ます。



ここは断定ではなく、リスクとして理解して備えるのが現実的です。
罰則や行政対応は事案により扱いが異なります。最終的な判断は、公式情報の確認や、状況に応じた専門家への相談をおすすめします。


シフト制は、連続勤務が「気づいたら伸びていた」になりやすいです。対策はシンプルで、見える化と仕組み化です。ここ、現場が忙しいほど仕組みがないと回りません。
シフト制の落とし穴は、作る側が「日々の穴埋め」に集中しすぎて、週単位・月単位の休みの整合が崩れることです。さらに、夜勤・宿直・オンコールなどが入る職場だと、勤務実態が複雑になり、休みの認識がズレやすいです。
運用って、ルールを書くだけでは止まりません。特に連勤は、現場が頑張れば回ってしまうので、止める役割が曖昧だと伸びます。だから、私は「何日超で誰が止めるか」を決めるのが一番効くと思っています。



例えば、10日目が見えたら部門長承認必須、12日目は原則禁止、などですね。
勤怠システムに連勤アラート機能があるなら、積極的に使ったほうがいいです。人の目だけだと、忙しい時期ほど抜けます。
勤務間隔(インターバル)も絡めて健康リスクを下げたい場合は、勤務間インターバル義務化はいつから?実務対応を社労士が解説の記事も参考になります。
最後に、企業としての判断をまとめます。連続勤務14日違反が心配なとき、私は次の順番で整理することをおすすめしています。ここまで読んだ内容を、社内でそのままチェックリストとして使えるように落としますね。
判断の順番
連続勤務の話って、現場が真面目なほど「自分が出れば回る」で伸びます。だから、会社としては「現場任せ」にしないことが大切です。具体的には、上限ルール、例外の承認者、代替措置(振替・応援・業務削減)の選択肢を、管理側が用意する。これができると、連勤が伸びる前に止まります。
そして大事なのは、形式面だけでなく、健康配慮の説明ができる運用にしておくことです。連続勤務が長くなるほど、後からの説明が難しくなります。逆に、普段から「上限」「承認」「代替休養」が整っている会社は、イレギュラーが起きても説明がつきます。
この記事は一般的な実務の目安として整理しています。制度の解釈や運用は個別事情で変わるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。迷う場合や、シフト設計そのものを見直したい場合は、最終的な判断として専門家にご相談いただくのが安心かなと思います。
連続勤務14日以上の問題は、制度や数字を知っているかどうかよりも、自社の休日設計・シフト運用・欠員対応が、結果としてどうなっているかで評価が分かれます。
実務では、
といった企業ほど、意図せず連続勤務が長期化してしまう構造を抱えているケースが少なくありません。
今回解説した「連続勤務14日以上は違反になる」という論点も、単に日数だけを見るのではなく、
といった点まで含めて整理しておくことで、法改正や監督指導の局面でも判断がしやすくなります。
2026年の労働基準法改正では、連続勤務の問題だけでなく、勤務間インターバルや法定休日の特定義務など、勤務設計全体を見直す必要が出てくる論点が複数重なっています。
連続勤務以外の改正ポイントも含めて全体像を把握したい場合は、以下の記事で整理しています。
▶︎ 2026年 労働基準法改正で企業が備えるべき実務ポイントまとめ
といった場合には、2026年の労働基準法改正を前提に、自社の勤務実態を整理し、優先的に対応すべきポイントを確認するという形での実務対応チェックも行っています。
改正内容を踏まえ、「今すぐ直すべき点」と「今後に備えておく点」を整理するための一つの手段として、ご利用いただければと思います。